大阪家庭裁判所 昭和35年(家イ)1394号
申立人と相手方とは昭和三〇年七月に結婚し今日に至るがその間相手方は女関係が絶えず為に家庭の円満が保てず相手方は本年五月頃より家を出て月々の生活費も仕送りせず申立人と子供をかえりみず為に申立人等は生活に困り将来夫婦生活に不安を感じるのでこの際離婚をしたいので何卒よろしく調停を願います。
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申立人と相手方とは昭和三〇年七月に結婚し今日に至るがその間相手方は女関係が絶えず為に家庭の円満が保てず相手方は本年五月頃より家を出て月々の生活費も仕送りせず申立人と子供をかえりみず為に申立人等は生活に困り将来夫婦生活に不安を感じるのでこの際離婚をしたいので何卒よろしく調停を願います。